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公民館について

アクセス

住所 : 愛知県弥富市鯏浦町中六 9

電話 : 0567-67-0054 (株式会社いなもと 公民館長 久野仁 勤務先)

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中六公民館規約

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(名 称)

第1条 本館は、中六公民館(以下「本館」という)という。

 

(目 的)

第2条 本館は、中六区自治会会員相互の親睦と福祉の増進、融和協調で幸せな生活を営む   ことを目的にした、地域社会活動のための施設とする。                                                                          

 

(役員の種別)

第3条 本館運営のため、次の役員をおく。

  • 館 長  1名

  • 会 計  1名  ( 館長が兼任する事が出来る )

 

(役員の選任・職務・任期)

第4条 役員の選任・職務・任期は、中六区自治会(以下「自治会」という)規約第3章

    ならびに、同内規Ⅳ・Ⅴ・Ⅵの定めるところによる。 

    ( 内規Ⅳ・1の④ 公民館長 1名   区域内より選出する )

    ( 内規Ⅴ・3   公民館の歳入歳出は別紙公民館規約に基づいて、公民館長が事務管理する ) 

    ( 内規Ⅵ・2   公民館長は原則として、連続2期《1期は1年》その任にあたる )

 

  2 館長は、本館を代表し館務を総括する。

  3 館長選出地区は、第1・2・3町内会より順番に引き継ぎ、各町内で選考する。

  4 館長の任期は2年とする、

但し、町内により組長が兼任する地区は、1年交代で任期を務める場合がある。

  5 館長に、事故ある時は、速やかに後任を選出し、任期は前任者の残任期間とする。

  

(運 営)

第5条 本館運営に関する協議決定は、自治会規約に定める常任役員がその任にあたる。

第6条 運営委員会は、館長もしくは委員の2分の1以上が必要と認めた場合に、館長が招集し

    開催する事が出来る。

 

(維持管理費)

第7条 本館の維持管理費は、自治会助成金と別に定める本館使用料金等をもって支弁する。

 

(会計年度)

第8条 本館の会計年度は、毎年3月1日より翌年2月末日までとする。

 

(その他)

第9条 本館規約の変更・使用料金の変更・その他本館運営に必要な事項は、自治会常任

    役員会に於いて改正する事が出来る。

 

        附 則

1、 この規約は、昭和54年4月1日より施行する。

2、 この規約は、平成17年 5月14日変更する。

3、 この規約は、平成25年 6月15日変更する。

中六公民館

中六公民館

愛知県弥富市鯏浦町中六9

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